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債務整理3つの方法
任意整理
自己破産自己破産とは・・・
破産法に基づき、経済的に窮地に落ち入ってしまった方の社会復帰を目的として、今ある借金(但しギャンブルや浪費などを除く)を全て免除して多重債務者を救済するための手続きです。
◆自己破産に関する誤解
自己破産をしても、刑務所にも行きませんし、戸籍に記載されることもなく、選挙権もなくなりません。もちろん、家族の進学や就職に影響を与えることはありません。また、自己破産をしても会社を辞める必要はなく、これは公務員であっても同じです。
<メリット>
1. 免責許可決定が確定すれば、全ての債務の支払義務がなくなります。
2. 当事務所に依頼した場合には、その時点から貸金業者の直接の取立行為が規制されます。
3. 当事務所に依頼した場合には、その時点から債務を返済する必要がなくなります。これは自己破産や債務整理の手続きのために、依頼時点での債務総額を調査し確定させるためです。
<デメリット>
1. 自己破産や債務整理を行うと、信用情報機関のデータベースに事故情報(ブラックリスト)として登録されるため、約7年〜10年間は借金やローンができなくなります。
2. 自己破産の情報は官報に掲載されます。ただし、一般の人が官報を見ることはあまりないと思われます。
3. 自己破産をすると一時的に、弁護士、税理士等の士業や警備員等の仕事につくことができなくなります。
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