多重債務相談ガイド
無料相談は、ニッポン放送ラジオCM出演中の19歳で世界一周した法律家へ

 債務整理3つの方法

1.任意整理
(過払い金返還請求)
2.自己破産
(人生を再生したい)

3.個人再生
(マイホームを守りたい)



 任意整理

任意整理とは・・・
裁判所などの公的機関を通さないで、貸金業者(債権者)と借金をしている人(債務者)が話し合うことによって、借金問題を解決していく手段です。

<メリット>
自己破産や民事再生とは異なり、一部の業者だけ整理をすることができます。ですので、保証人が付いている借金や住宅ローンをはぶいて、手続きをすることが可能です。また、財産を処分する必要もありません。

<デメリット>
あくまで任意の手続きなので、貸金業者(消費者金融など)が「ダメだ!」と言ってしまえばそれまでです。個人だと相手にされない可能性が多く、弁護士さんや司法書士さんにお願いして行う方が多いです。

任意整理の詳細へ>>



 自己破産

自己破産とは・・・
破産法に基づき、経済的に窮地に落ち入ってしまった方の社会復帰を目的として、今ある借金(但しギャンブルや浪費などを除く)を全て免除して多重債務者を救済するための手続きです。

◆自己破産に関する誤解
自己破産をしても、刑務所にも行きませんし、戸籍に記載されることもなく、選挙権もなくなりません。もちろん、家族の進学や就職に影響を与えることはありません。また、自己破産をしても会社を辞める必要はなく、これは公務員であっても同じです。

<メリット>
1. 免責許可決定が確定すれば、全ての債務の支払義務がなくなります。
2. 当事務所に依頼した場合には、その時点から貸金業者の直接の取立行為が規制されます。
3. 当事務所に依頼した場合には、その時点から債務を返済する必要がなくなります。これは自己破産や債務整理の手続きのために、依頼時点での債務総額を調査し確定させるためです。

<デメリット>
1. 自己破産や債務整理を行うと、信用情報機関のデータベースに事故情報(ブラックリスト)として登録されるため、約7年〜10年間は借金やローンができなくなります。
2. 自己破産の情報は官報に掲載されます。ただし、一般の人が官報を見ることはあまりないと思われます。
3. 自己破産をすると一時的に、弁護士、税理士等の士業や警備員等の仕事につくことができなくなります。

自己破産の詳細へ>>




 個人再生
マイホームを手放したくない方の債務整理

個人再生とは・・・
裁判所に申し立て行い、借金の額を減らして再生できるようにする手続きです。総債務の20%(上限300万円)か、100万円の額が大きいほうを、3年間で返済する計画を立てます。この3年間の返済が滞りなく行われれば、残りの債務は全額免除されます。

<メリット>
住宅ローン特別条項を使うことによって、マイホームを維持しながら借金の減額ができます。また自己破産のように、資格制限もないので、会社の役員や税理士、弁護士の職についたまま個人再生の手続きをすることができます。

<デメリット>
逆に住宅ローンに関しては減額することができません。また、自己破産と違って、3年間の返済をしなければ債務が免除されません。そして債務整理手続きの中で、最も費用がかかる手段となります。

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