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個人再生とは
個人再生を行う要件と費用
個人再生をすると…
個人再生(マイホームを手放したくない方の債務整理)
個人再生とは
個人再生とは・・・
サラリーマンなどの一定の定期的な収入の見込みのある多重債務者の方を対象に、裁判所の監督下で借金の返済を停止し、借金総額を100万円程度まで大幅に圧縮し、その100万円程度の額を
3年かけて分割払い(月額2万8千円程度)を継続できれば、残りの借金は免除される
という債務整理の手続きです。
また住宅ローンを抱えている方が、どうしてもマイホームだけは手放したくないという場合に利用される制度としても知られています。
個人再生を行う要件と費用
■個人再生を行うための要件
1.個人であること
2.借金の総額が5000万円を超えていないこと(住宅ローンは除かれます)
3.今後、継続した収入が見込まれること
以上3点が要件になります。
また、個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つがあります。
二つの違いは、小規模個人再生は債権者(お借入先)の2分の1の同意が必要になります。
これに対し、給与所得者等再生は債権者(お借入先)の同意は必要ありません。
ただし、一定の収入が確実にあり、2年分の所得額が、民事再生をした場合の返済額を下回らないことなどが条件になります。したがって、給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも返済額が多くなる可能性があります。
■個人民事再生の費用は?
まず、裁判所に個人民事再生を申し立てるための費用として、1万円(収入印紙)がかかります。そして、官報に掲載するための費用として約1万2000円、
さらに、書類をやりとりするための郵便料金として、1600円(郵便切手)がかかります。
また、個人民事再生の場合、個人再生委員が選任される場合があります。
これは、各裁判所によって選任される場合と、されない場合があるのですが、
東京地方裁判所の場合は、必ず個人再生委員が選任されます。
この個人再生委員への報酬として、25万円程度かかります。
ただし、弁護士や司法書士がついていれば、15万円程度になります。
そして、民事再生は債務整理手続きの中で、最も複雑なものとなっていますので、個人でやるのはかなり厳しいです。
ですので、個人民事再生手続きをやるのなら、司法書士や弁護士にお願いすることになります。
個人再生をすると…
個人再生をすると・・・
今後その消費者金融やクレジット会社からお金を借りることができなくなる可能性が高いです。
消費者金融やクレジット会社としては、個人再生をされた方に、もう一度お金を貸したくはないと思うからです。
また、個人再生手続きを行うと、消費者金融やクレジット会社が共有する信用情報ネットワークに自己破産をした情報(借金の返済における事故。一般にブラックリストと呼ばれているモノ)が7年〜10年程度は残ってしまいます。この情報があると、通常の金融期間はお金を貸してくれません。
例えば、クレジットカードは、7年間〜10年間作ることができません。
しかし、
消費者金融やクレジット会社からお金を借りられなくなることを、デメリットと考えるのではなく、これをメリットと考えてください
。
強制的に消費者金融やクレジット会社からお金を借りることができなくなる環境にすることでキャッシングのクセをなくすというメリットです!!
個人再生(マイホームを手放したくない方の債務整理)
■個人再生
ゆとりの報酬分割制度
《初期費用(申込月)》
→0円
《報酬》
→50万円
※分割払い可
他に裁判所実費27万円
■個人再生 期間
約1年
相談は無料!!
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お気軽にご連絡ください。
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